埼玉県杉戸町

【埼玉県杉戸町】児童手当等の現況届

  • オンライン申請

受付開始日

2017/07/03

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
受給資格者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを町に届出してください。

手続期限

毎年6月中旬から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。お子さんのマイナンバー等を記入してください。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●子の世帯全員の本籍・続柄記載の住民票(お子さんのマイナンバーが記入できない場合等)

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●未成年後見人である旨の申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●支給要件児童の戸籍抄本等

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●監護生計維持申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●1月1日時点の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

別途原本の提出が必要

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

手続きに必要な持ちものについては、子育て支援課にお問い合わせください。

手続方法

子育て支援課の窓口で手続きが行えます。

所管部署

杉戸町子育て支援課 子育て支援担当

根拠法律・条例等

  • 杉戸町児童手当事務処理要綱第17条

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