埼玉県松伏町

【埼玉県松伏町】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定を受けている被保険者。
  • 【対象工事】
  •  ・廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け
  •  ・段差解消のためのスロープ設置等 
  •  ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  •  ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  •  ・和式便器から洋式便器への便器の取替え
  •  ・上記の改修に伴って必要となる工事
手続を行う人
対象者ご本人または法定代理人等
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に、利用者負担分を除いた額を支給します。事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援申請書を松伏町に提出し、承認を得てから住宅改修を行います。工事後に保険給付の申請を行います。
※住宅改修を行うことができる場所は、ご本人の住民票上の住所です。
※支給限度額がありますのでご注意ください。
※ご利用に当たっては、あらかじめケアマネジャー等にご相談ください。
※給付適正化のため、工事前または工事後に現地にお伺いする場合があります。

手続期限

対象工事着工前に、松伏町の承認を受けている必要があります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●【事前申請時】当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
【事前申請時】当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●【事前申請時】介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書

正式名称
【事前申請時】介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書

【事前申請時】当該工事の必要性について、担当する介護支援専門員(担当する介護支援専門員がいない場合には福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ者)が作成する書類です。

●【事前申請時】住宅改修前の状況がわかる写真

正式名称
【事前申請時】住宅改修前の状況がわかる写真
必須

【事前申請時】日付の入った住宅改修前の工事箇所ごとの写真

●【事前申請時】工事費見積書(被保険者のフルネームが記載されているもの)

正式名称
【事前申請時】工事費見積書(被保険者のフルネームが記載されているもの)
必須

【事前申請時】事業者(施工業者)が作成したもの。介護保険対象工事部分の明示が必要です。自主施工の場合は材料費のみが支給対象です。
※工事の内容によりユニットバスを設置する場合は、メーカーが作成した介護保険申請用の「振り分け表」を工事費見積書とは別に必ず提出してください。

●【事前申請時】平面図

正式名称
【事前申請時】平面図
必須

【事前申請時】工事箇所、施工場所、設置個所等を記入したもの。すでに設置済みの手すり等がある場合には、そのこともわかるように記載してください。

●委任状

正式名称
委任状

対象者本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、住宅改修事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状の提出が必要となります。

●代理権の確認に必要な書類

正式名称
代理権の確認に必要な書類

法定代理人等として申請者になる場合は、登記事項証明書など、本人と代理者個人との関係が完全に証明できるものすべてが必要です。不足している場合は受付できません。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 いきいき福祉課介護保険担当(役場本庁舎1階)
 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 松伏町WEBページ

介護保険について

所管部署

松伏町 いきいき福祉課 介護保険担当
TEL 048-991-1886

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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