静岡県東伊豆町

【静岡県東伊豆町】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他市町村に転出した
  • ・離婚調停中により、支給要件児童と別居することになった
  • ・離婚により、支給要件児童と生計を同じくしなくなった
  • ・公務員になった
  • ・未成年後見人、父母指定者でなくなった
  • ・支給要件児童が死亡した
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • など
手続を行う人
受給資格者または代理人

概要

受給者が児童手当等の支給を受けるべき事由がなくなった場合は、届出をしてください。

手続期限

児童手当の受給事由が消滅した場合は、速やかにお手続きください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
住民福祉課子育て支援係 
東伊豆町稲取3354
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

住民福祉課子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条
  • ※町においては事務処理規則のみ

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