概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
児童手当等を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に監護・養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童が属する世帯全員の住民票の写し
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●支給要件児童の戸籍抄本の写し
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母の海外居住の状況が分かる書類
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
受給者が1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
住民福祉課子育て支援係
東伊豆町稲取3354
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
住民福祉課子育て支援係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第26条
- 児童手当法施行規則第4条
- ※町においては事務処理規則のみ
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市区町村:静岡県東伊豆町
手続 :児童手当等の現況届
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