概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
支給認定をされる方は【保育施設等の利用申込】からお手続きください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定申請書兼利用申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
同居している保護者及び祖父母等すべての方について就労または就労していない理由についてご提出いただきます。
就労している方は、就労先から証明を受けてください。
就労していない方については、その内容がわかるものを添付してください。
【例】
・保護者及び家族に病人がいる場合は、通院日数等のわかる診断書
・出産の場合は、母子手帳出産予定日のわかるページの写し
・求職活動中についてはハローワークの証明書の写し 等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
住民福祉課子育て支援係
東伊豆町稲取3354
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
住民福祉課 子育て支援係
根拠法律・条例等
- 東伊豆町保育の必要性の認定等に関する規則(第2条)
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市区町村:静岡県東伊豆町
手続 :支給認定の申請
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