静岡県清水町

【静岡県清水町】【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/31

制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた人

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

罹災後速やかに

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●委任状(代理人の方が申請する場合) 住家の写真(任意で添付することが可能です)

※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※写真の撮り方に関しては添付の資料をご確認ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 税務課資産税係(清水町役場2階4番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

所管部署

静岡県駿東郡清水町 税務課 資産税係 TEL:055-981-8220

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ