群馬県邑楽町

【群馬県邑楽町】児童手当受給事由消滅の届出

  • オンライン申請

受付開始日

2018/03/01

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・町外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに届け出てください。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には子ども支援課児童福祉係にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うことができます(添付書類が必要な場合等、後日来庁していただくことがあります)。また、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき提出することも可能です。

関連リンク

https://www.town.ora.gunma.jp/s025/010/010/zidouteate.html

所管部署

子ども支援課児童福祉係

根拠法律・条例等

  • 邑楽町児童手当等事務処理規則第13条第1項・第2項・第3項

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