概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
※選挙名に誤りがないことを十分ご確認のうえ、申請してください。
手続期限
投票用紙等の請求は、選挙期日の前日までとなっていますが、郵送による手続きにより日数を要しますので、お早めに手続きしてください。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
1 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(1)本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
(2)請求受付後、三豊市選挙管理委員会から、請求した選挙人の滞在先へ投票用紙等の書類を郵送しますので、その書類を持って、滞在先等の選挙管理委員会で投票してください。なお、開封厳禁と表示した袋を開封した場合、不在者投票ができなくなりますので、開封せず、滞在先等の選挙管理委員会へ行ってください。
(3)投票後、投票した滞在地の選挙管理委員会から、三豊市選挙管理委員会に投票用紙等が郵送されます。
※不在者投票が選挙期日までに三豊市選挙管理委員会に届かなければ無効となりますので、お手元に投票用紙等が届きましたらお早めに滞在先等の選挙管理委員会で投票してください。
2 指定病院等における不在者投票
指定病院や老人ホーム等に入院、入所等している方は、三豊市選挙管理委員会までお問い合わせください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
三豊市選挙管理委員会事務局
(午前8時30分から午後5時15分まで)
所管部署
三豊市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
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市区町村:香川県三豊市
手続 :不在者投票用紙等の請求(三豊市以外に滞在している人)
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