香川県三豊市

【香川県三豊市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対して居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 事前申請で決定を受けている方が対象です。
  • 事前申請と改修内容が異なっている場合、支給対象となりませんのでご留意ください。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。 
「介護保険における住宅改修の手引き」を十分にご確認の上で申請を行ってください。
 

手続期限

領収日の翌日から起算して2年以内に申請を行ってください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
住宅改修に要した費用の領収書
必須

住宅改修の改修費用の確認のため、領収書の提出が必要です。
①改修内容に給付対象になるものとならないものがあった場合、但書が必要です。
②領収金額が50,000円(税抜)以上になる場合は、収入印紙の貼付が必要です。
③写しのみの提出は、書類不備となります。領収書原本が必要な方は、写しと原本の両方をご提出ください

●内訳明細書又は請求書

正式名称
内訳明細書又は請求書
必須

改修に要した経費と内訳明細書の内容が一致しているかを確認します。
①合計金額は、領収金額と一致させてください。
②見積書とは別に再度提出してください。
③材料費と施工費は分ける必要があります。「材工一式」、「材工共」等の表記は認められません。
④諸経費はその内容を明らかにしてください。(養生費、図面製作費等)
⑤社印又は代表社員を押印(電子押印可)してください。

●改修後の写真(撮影日付入り)

正式名称
改修後の写真(撮影日付入り)
必須

改修前の施工箇所が確認できる写真の提出が必要です。
①施工部分の全体像が分かる写真が必要です。
②改修内容及び改修箇所が分かるように印を付けてください。
③床の張替え等が生じる場合、施工経過が確認できる写真が必要です。
④各工事に番号をふり、工事ごとの写真をご提出ください。
⑤手振れ、明暗等の要因により、十分に施工内容が確認できないと判断された場合、再提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●委任状

正式名称
委任状

申請者以外の口座に振り込みを希望する場合、委任状の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●誓約書

正式名称
誓約書

申請者が被保険者の相続人の場合必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●成年後見登記に関する登記事項証明書

正式名称
成年後見登記に関する登記事項証明書

申請者が成年後見人の場合必要です。
「家庭裁判所の審判書(写)」で代用することも可能ですが、その場合は「確定証明書」も必要となります。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で必要書類を提出するか、マイナンバーカードによる電子申請で申請してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
三豊市役所健康福祉部介護保険課(市役所本庁舎3階)

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

TEL:0875-73-3017
FAX:0875-73-3023
Mail:kaigohoken@city.mitoyo.lg.jp

関連リンク

三豊市ホームページ

窓口・郵送の場合の申請書類はこちら

所管部署

三豊市健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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