概要
手当の支給を受けようとするときは、特別障害者手当の認定請求書を提出して下さい。
手続書類(様式)
特別障害者手当認定請求書 特別障害者手当所得状況届 特別障害者手当振込預金口座開設届 承諾書
手続に必要な添付書類
●診断書
- 正式名称
- 特別障害者手当認定診断書
必須
特別障害者手当認定請求には、特別障害者手当認定診断書の添付が必要です。福祉課又は支所で診断書の用紙をお渡ししますので、主治医に記入していただいて提出をお願いします。
手続に必要な持ちもの
個人番号(マイナンバー)のわかるもの、口座番号がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行って下さい。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済の請求書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
健康福祉部 福祉課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:香川県三豊市
手続 :特別障害者手当の認定の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。