香川県三豊市

【香川県三豊市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 支給を受けるためには、事前の申請が必須です。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
「介護保険における住宅改修の手引き(HP参照)」を十分にご確認の上で申請を行ってください。
既に着工している場合は、申請できませんのでご留意ください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

住宅改修について、必要と認められる理由が記載された理由書の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●図面(平面図)

正式名称
改修前・後の図面(平面図)
必須

被保険者本人の動線がわかり、改修する位置が確認できる図面(平面図)の提出が必要です。

●改修前の写真(撮影日付入り)

正式名称
改修前の写真(撮影日付入り)
必須

改修前の施工箇所が確認できる写真の提出が必要です。
①施工部分の全体像が分かる写真が必要です。
②改修内容及び改修箇所が分かるように印を付けてください。
③段差解消の場合は、当該段差の高さが分かる写真(メジャーをあてた写真等)が必要です。
④床の張替え等が生じる場合、施工面積が確認できる写真(メジャーをあてた写真等)が必要です。
⑤各工事に番号をふり、工事ごとの写真をご提出ください。
⑥手振れ、明暗等の要因により、十分に施工内容が確認できないと判断された場合、再提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●見積書

正式名称
工事見積書
必須

住宅改修の支給対象となる費用について、材料費と工賃及び諸経費等の内訳が確認できる見積書の提出が必要です。
①材料費と施工費は分ける必要があります。「材工一式」、「材工共」等の表記は認められません。
②諸経費はその内容を明らかにしてください。(養生費、図面製作費等)
③材料費は、実際に使用する量だけを計上してください。
④各工事ごとに番号を振り分け、それぞれに施工費等を計上してください。(番号は改修前の写真に振った番号と一致させること)
⑤見積書には社印又は代表社員を押印(電子押印可)してください。

●カタログ

正式名称
カタログ
必須

改修内容・メーカー・使用する部材等が確認できるカタログ等が必要です。

●承諾書

正式名称
承諾書
必須

住宅の所有者が、当該住宅改修について承諾したことが確認できる承諾書の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●設計図

正式名称
設計図

既製品を使用せず、オーダーメイドでスロープ、ドア等を作成する場合や床材の張替え、床斫りを伴う段差解消又はトイレの取替え等の改修を行う場合には、設計図の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で必要書類を提出するか、マイナンバーカードによる電子申請で申請してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
三豊市役所健康福祉部介護保険課(市役所本庁舎3階)

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

TEL:0875-73-3017
FAX:0875-73-3023
Mail:kaigohoken@city.mitoyo.lg.jp

関連リンク

三豊市ホームページ

窓口・郵送の場合の申請書類はこちら

所管部署

三豊市健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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