概要
令和4年度より、現況届の提出が原則不要となりました。
なお、一部の人につきましては、引き続き現況届の提出が必要となります。対象となる人には高松市からご自宅へ「現況届」を郵送しています。
※現況届は、前年の所得や家族状況を確認し、受給資格を更新するための届出です。提出案内があった人は、6月1日時点の養育状況などを記入し、ご提出ください。
手続期限
毎年6月1日から6月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当現況届兼同意書
手続に必要な添付書類
●【受給者と児童の住所が異なる場合】別居監護申立書
受給者と児童が別居している場合に必要となります。別居の理由が単身赴任・通学以外の場合、追加で書類の提出が必要な場合があります。事前に担当課へお問い合わせください。
●【海外留学の場合】留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。
●【未成年後見人の場合】児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。
●【父母指定者の場合】父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。
●【離婚協議中で別居の場合】児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
離婚協議中等により別居している父又は母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。
●【受給者本人が国家公務員共済及び地方公務員等共済に加入している方で、3歳未満の児童を養育されている場合】受給者本人の健康保険証の写し
受給者本人が国家公務員共済及び地方公務員等共済に加入している方で、3歳未満の児童を養育されている場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 3人以上のお子さんを養育している方で、その中に算定対象者(18歳到達後最初の3月31日を経ており、かつ22歳到達後最初の3月31日までの方)を含む場合に必要になります。
手続方法
児童手当を受給している人で手続きが必要な人に対して5月末にご自宅へ現況届を郵送します。必要事項を記入し、添付書類と一緒に、市役所こども家庭課、総合センター・支所、市民サービスセンター(市民サービスセンターは取次ぎのみです。)へ提出してください。郵送による提出も可能です(郵送料は自己負担です。)。
また、本サイトにて電子申請を行うことも可能です。
※本サイトで申請を行う場合、郵送で届くものと様式が異なります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/hitorioya/kosodate/genkyo_todoke.html
所管部署
健康福祉局こども未来部こども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:香川県高松市
手続 :児童手当現況届
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