香川県高松市

【香川県高松市】児童手当の増額申請・減額届出

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/11/13

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ、養育するお子さんが増えた
  • ・養子縁組等により、養育するお子さんが増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを引き取り、養育するお子さんが増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し、養育するお子さんが増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが施設や里親に入所・措置され、養育するお子さんが減った
  • ・配偶者との離婚に伴いお子さんと別世帯になり、養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなり、養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが国外に転出(留学は除く)し、養育するお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人又は対象者本人から委任を受けた人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給要件児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求又は届出をしてください。

手続期限

増額の場合:出生日などの翌日から起算して15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から起算して15日以内の請求の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

減額の場合:事由が起きたら速やかに

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。

●別居監護申立書

お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人である旨の申立書、児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

3人以上のお子さんを養育している方で、その中に算定対象者(18歳到達後最初の3月31日を経ており、かつ22歳到達後最初の3月31日までの方)を含む場合に必要になります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、窓口に提出又は郵送いただくことも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/hitorioya/kosodate/jidoteate.html

所管部署

健康福祉局こども未来部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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