香川県高松市

【香川県高松市】児童手当の認定請求(新規申請)

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/11/13

制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をしてお子さんと共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人又は対象者本人から委任を受けた人

概要

【概要】
児童手当を受給するには、「児童手当認定請求書」を請求者の住所地の市区町村長に提出し、受給資格及び児童手当の額について認定を受けてください。
なお、公務員は、勤務先で手続きしてください。

手続期限

【説明】
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から起算して15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書

正式名称
国家公務員共済及び地方公務員等共済組合加入者である場合に必要となります。

●海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。

●別居監護申立書

お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人である旨の申立書、児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。

●同居父母に係る申立書、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、又は調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父又は母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

3人以上のお子さんを養育している方で、その中に算定対象者(18歳到達後最初の3月31日を経ており、かつ22歳到達後最初の3月31日までの方)を含む場合に必要になります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、窓口に提出又は郵送いただくことも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/hitorioya/kosodate/jidoteate.html

所管部署

健康福祉局こども未来部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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