概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。本利用申込が教育・保育給付認定の申請も兼ねていますので、改めての教育・保育給付認定の申請は不要です。
手続期限
入所希望月の前月10日まで(午前8時30分から午後5時まで)
※10日が土・日曜日、祝日の場合は、その前の平日まで。
※土・日曜日、祝日を除く。
手続書類(様式)
高松市教育・保育給付認定申請書兼現況届兼入所申込書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
保育を必要とする事由が「就労」の場合に必要です。【自営業(法人を除く。)の場合は、自営業の確認ができるものの写しを添付。自営業主でない場合は給与明細、タイムカード等の就労が確認できるものの写しを添付。内職の場合で、事業者が就労時間及び就労実績について証明しない場合は、当該証明しない事項について就労者本人が証明した就労証明書を添付】※保護者及びお子さんと同住所の65歳未満の親族の方全員分必要になります。
●求職活動申立書
保育を必要とする事由が「求職活動」の場合に必要です。※保護者及びお子さんと同住所の65歳未満の親族の方全員分必要になります。
●妊娠・出産、疾病・障がい等、介護(看護)、就学・技能習得等申立書
保育を必要とする事由が「妊娠・出産」、「疾病・障がい」、「介護・看護」、「就学」の場合に必要です。それぞれの事由により、別途、添付書類が必要です。※保護者及びお子さんと同住所の65歳未満の親族の方全員分必要になります。
●市区町村民税所得課税証明書
保育料算定年度の1月1日に高松市以外で住民登録をしていた場合必要です。
●ひとり親家庭等医療証又は児童扶養手当証書の写し
ひとり親家庭等の場合必要です。
●各種障害者手帳又は療育手帳等の写し
お子さん又は同居親族が障害者手帳等の交付を受けている場合必要です。
●在籍証明書
小学校就学前の兄弟姉妹が、特別支援学校幼稚部(香川県中部支援学校幼稚部、香川県立聴覚支援学校幼稚部、香川県立視覚支援学校幼稚部)、認可外保育施設、企業主導型保育施設を利用している場合に必要です。
●生活保護受給者証の写し
生活保護を受給している場合必要です。
●重要事項確認書兼同意書
高松市の認可保育施設等の入所申込みにあたり、次の重要事項を御理解いただいた上で、署名をお願いします。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途、窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本電子申請のほか、手続き期限(入所希望月の前月10日の午後5時)までに、申込児童同伴で面談にお越しいただく必要があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
手続き等について詳しくはこちら
高松市こども保育教育課のホームページ
所管部署
健康福祉局こども未来部こども保育教育課
根拠法律・条例等
- 高松市保育施設等の入所等の手続に関する規則
- https://www1.g-reiki.net/city.takamatsu/reiki_honbun/o102RG00000539.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:香川県高松市
手続 :保育施設等の利用申込兼教育・保育給付認定申請(令和8年度途中入所用)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。