島根県島根県(県庁)

【島根県島根県(県庁)】議会への陳情の提出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
請願・陳情
対象
  • どなたでも(外国人含む。)できます。ただし、県外在住者からの陳情は審査を行いません。
手続を行う人
陳情者(代表者)御本人

概要

島根県議会会議規則に基づいて、議会へ陳情ができます。

手続期限

いつでも受け付けていますが、会期ごとに定める時期を過ぎて提出されたものは、次の定例会で審査されます。

手続書類(様式)

陳情様式

手続に必要な添付書類

●参考資料

正式名称
参考資料

必要に応じて参考資料(地図、写真等)を添付してください。
添付書類は、全体で最大10枚程度としてください。

●署名簿

正式名称
署名簿

署名簿がある場合は添付してください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 島根県議会事務局
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら https://www.pref.shimane.lg.jp/gikai/gaido/houhou.html

所管部署

島根県議会事務局議事調査課

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