概要
島根県議会会議規則に基づいて、議会へ陳情ができます。
手続期限
いつでも受け付けていますが、会期ごとに定める時期を過ぎて提出されたものは、次の定例会で審査されます。
手続書類(様式)
陳情様式
手続に必要な添付書類
●参考資料
必要に応じて参考資料(地図、写真等)を添付してください。
添付書類は、全体で最大10枚程度としてください。
●署名簿
署名簿がある場合は添付してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
島根県議会事務局
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
詳しくはこちら https://www.pref.shimane.lg.jp/gikai/gaido/houhou.html
所管部署
島根県議会事務局議事調査課
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市区町村:島根県島根県(県庁)
手続 :議会への陳情の提出
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