概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●通帳またはキャッシュカードの写し
請求者となられる方(父母等のうち所得が恒常的に高い方)の通帳またはキャッシュカードの写し(見開き部分)、銀行名・支店名(支店番号)・口座番号・名義人氏名が確認できるものが必要となります。
※公金受取口座を希望される場合は添付は不要です。
※ネット銀行の場合、キャッシュカードに口座番号などが記載されていない場合がございます。銀行のマイページなどで銀行名・支店番号・口座番号・名義人氏名のわかる画面写しの添付をお願いします。
●健康保険証の写しまたは年金加入証明書(事業所記載)
※令和3年10月1日以降に生まれた児童を養育している方のみ
※国家公務員共済・地方公務員共済の組合員の方については、令和3年10月1日以前に生まれた児童を養育している場合でも、年金加入証明書(事業所記載)の提出が必要です。
●別居監護申立書
請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
※同一住所地、別世帯である場合も別居に該当します。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない方がお子さんを養育している場合に必要となります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●離婚または離婚協議中であることを証明する書類
- 正式名称
- ・請求者の戸籍抄本 ・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本 ・調停期日呼出状の写し ・家庭裁判所における事件係属証明書 ・調停不成立証明書 など
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)の添付書類として、ご提出が必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
※出国した日の前日まで3年を超えて日本国内に住所を有していた児童で、教育を受けることを目的とした3年以内の留学の場合、該当します。
●留学先の在学証明書と翻訳書
児童手当等に係る海外留学に関する申立書の添付書類として、ご提出が必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●お子さんの戸籍抄本
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)の添付書類として、ご提出が必要となります。
●父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
配偶者からの暴力のため、住民票所在地ではない福岡市の住所に居住している場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
養育しているお子さんが戸籍及び住民票に記載されていない場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【R6制度改正対応】児童手当の新規申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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