概要
22歳年度末以下の子を3人以上養育する児童手当の受給者の方で、そのうち18歳年度末以降22歳年度末以下(大学生年代)の子を養育している場合に、第3子加算のカウント対象に追加するための手続きです。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届、監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な添付書類
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない方がお子さんを養育している場合に必要となります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
日本国内に住所を有しない子がいる場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
※出国した日の前日まで3年を超えて日本国内に住所を有していた児童で、教育を受けることを目的とした4年以内の留学の場合、該当します
●留学先の在学証明書と翻訳書
児童手当に係る海外留学に関する申立書の添付書類として、提出が必要です。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書を添付してください。
手続に必要な持ちもの
・18歳年度末以降22歳年度末以下の子のマイナンバーカード ※マイナンバーの記載が必要です
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【中央区】監護相当・生計費の負担についての確認書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。