概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等について、点検を実施した結果を報告する手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき
手続書類(様式)
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(平成16年5月31日付け消防庁告示第9号 別記様式第1)
手続に必要な添付書類
●点検票等
- 正式名称
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表、申請する消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類等に応じた点検票
〇添付書類のデータが大きい場合(目安:10MB)、添付が出来ない場合がございます。
添付書類が登録できない場合は、申請後に届く「電子申請完了メール」に記載される消防署のアドレスに添付書類を添付して送信してください。
※件名には必ず申請後に「電子申請完了メール」に記載される受付番号(15桁の数字)のみを「半角」で入力して下さい。
申請先消防署アドレス:nishi-yobo-uketuke.119@city.fukuoka.lg.jp
手続方法
●本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
電子申請で入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」をダウンロードすることができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。
「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、⼿続き完了メールと一緒に保存する等の対応をお願いします。
受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送での手続きをお願いします。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
建物を管轄する消防署の予防課(消防本部や出張所では受付できませんのでご注意ください)
午前9時から午後5時まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)並びに12:00~13:00除く)
<郵送の場合の注意事項>
切手を貼付した返信用封筒を同封し郵送してください。
関連リンク
福岡市消防局ホームページ
添付書類等のひな型はこちらをクリックしてください
所管部署
消防局/予防部/査察課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【西区】消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
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