概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内
手続書類(様式)
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(消防法施行規則別記様式第1号の2の3
手続に必要な添付書類
●消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等
- 正式名称
- 平面図、配管及び配線の系統図並びに消防用設備等試験結果報告書 (特殊消防用設備等にあっては、平面図、配管及び配線の系統図、設備等設置維持計画並びに特殊消防用設備等試験結果報告書)
〇添付書類のデータが大きい場合(目安:10MB)、添付が出来ない場合がございます。
添付書類が登録できない場合は、申請後に届く「電子申請完了メール」に記載される消防署のアドレスに添付書類を添付して送信してください
※件名は、申請後に送信される「電子申請完了メール」に記載される受付番号としてください。
送信先消防署アドレス:higashi-yobo-uketuke.119@city.fukuoka.lg.jp
手続方法
●本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
電子申請で入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」をダウンロードすることができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。
「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、⼿続き完了メールと一緒に保存する等の対応をお願いします。
受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送での手続きをお願いします。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
建物を管轄する消防署の予防課(消防本部や出張所では受付できませんのでご注意ください)
午前9時から午後5時まで
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)並びに12:00~13:00除く。)
<郵送の場合の注意事項>
切手を貼付した返信用封筒を同封し郵送してください。
関連リンク
福岡市消防局ホームページ
添付書類等のひな型はこちらをクリックしてください。
所管部署
消防局/予防部/指導課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の2
- 消防法施行規則第31条の3
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【東区】消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
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