福岡県福岡市

【福岡県福岡市】〔認可外保育施設等〕施設等利用給付認定

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
【保育】保育施設等の利用
対象
  • 福岡市在住で、認可外保育施設等を利用する3歳児から5歳児クラスの児童、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの児童
  • ※保育の必要性があることが条件です。
  • 認可外保育施設等を利用する場合にご申請ください。
  • ※認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの活動は対象外)を対象とします。
  • ※無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県・政令市等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。福岡市内の対象施設の一覧は、福岡市ホームページに掲載しています(下記関連リンク参照)。
  • ※認可保育所や認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、企業主導型保育施設を定期利用している方は対象外です。
手続を行う人
対象児童の保護者

概要

【申請にあたっては、必ず『幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内』(下記関連リンク参照)をご確認ください。】
認可外保育施設等を利用する3歳児から5歳児クラスの児童は月額37,000円まで、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの児童は月額42,000円までの保育料が無償化の対象となります。福岡市在住者が無償化の対象となるためには、福岡市から施設等利用給付認定を受ける必要があり、認定の申請を受け付けています。
※申請にあたって添付が必要な書類がございますので、お手元に準備をしてから申請手続きを始めてください。
必要書類は『幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内』(下記関連リンク参照)から事前にご確認いただくことを推奨します。

手続期限

施設等利用給付認定開始を希望する日(施設利用開始日)までにご申請ください。必要に応じて、追加資料の提出をお願いすることがありますので、お早めの申請をお願いします。(申請の目安は、認定開始を希望する日の1か月以上前です。)
施設利用開始日以降の申請は可能ですが、原則、認定開始日を福岡市が申請を受け付けた日より前に遡ることはできません。

手続に必要な添付書類

●【特定の場合に必要】保育の必要性を証明する書類 ・就労していることや障がいをお持ちである等、保護者等が家庭保育できないことが分かる書類を添付してください。 (例:就労証明書、障害者手帳(写し)、診断書、在学証明書等)

・保護者の状況により必要な書類が異なります。
・詳細については、「幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内(施設等利用給付認定の申請)」(下記関連リンク参照)の5ページをご参照ください。
※就労証明書等はダウンロードして利用してください。
※確認書類はスキャンまたは撮影してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

●【特定の場合に必要】 【世帯の状況により必要】海外収入申告書および該当年の所得額や社会保険料等の各種控除額等が分かる書類(会社からの給与支払い証明書等)

※海外での収入がわかる書類はスキャンまたは撮影してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【特定の場合に必要】 【世帯の状況により必要】保護受給証明書または措置決定通知書

生活保護を受給している場合または里親になっている場合
※保護受給証明書または措置決定通知書はスキャンまたは撮影してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

●【特定の場合に必要】 【世帯の状況により必要】①離婚調停中であることが確認できる書類及び②申立書

正式名称
・家庭裁判所における事件係属証明書・調停期日呼出状の写しなど

離婚調停中の場合
・配偶者と別居していること(住民票が別)及び生計が別の場合に限ります。
・申立書には「配偶者とは生計関係は別である」旨の内容を記載してください。
・①と②の両方を添付してください。
※離婚調停中であることの証明書はスキャンまたは撮影してください。
※申立書はダウンロードして利用してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

・申請者(保護者)のマイナンバーカード
・マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン
・保護者の保育の必要性を証明する書類や世帯状況によって必要となる書類
・対象児童と同居家族全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(添付書類としては不要ですが、フォームの入力時に必要です。)

手続方法

・上記の必要な添付書類をご確認・準備の上、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームの入力をしてください。
・申請後は、審査の後、結果を通知し、あわせて利用料(保育料)の請求方法をお知らせします。
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
※添付書類については後日、原本を確認させていただく場合があります。原本は必ず保管しておいてください。
※児童やご家庭の状況に応じて、追加で必要な書類をお願いする場合があります。
※保育の必要性を証明する書類は、保護者ごとに必要です。

関連リンク

「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら

手続きの再開

「幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内(施設等利用給付認定の申請)について確認したい」という場合はこちら

幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内

「無償化の対象となる認可外保育施設等を確認したい」という場合はこちら

市内の対象施設一覧

所管部署

福岡市役所こども未来局子育て支援部運営支援課
TEL:092-711-4114
メール:hoikumusyouka@city.fukuoka.lg.jp
【お問い合わせ先】
無償化専用ダイヤル 電話:092-791-6222
開設時間:午前9時30分から午後5時30分まで
(土・日・祝日、12月29日~1月3日は除く)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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