概要
身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方は、障害児福祉手当を受けられます。障害児福祉手当を受けるには、申請を行い、受給資格について認定を受ける必要があります。
手続期限
随時
手続に必要な添付書類
●認定診断書
医師による記入が必要です。 診断書の提出は省略できる場合があります。
●身障手帳・療育手帳の写し(所持している場合)
氏名、障がい名がわかるページをコピーしてください。
●所得状況届
別フォームから入力
●現況届
別フォームから入力
●公的年金調書
必須
年金に加入していない場合も提出が必要です。
●承諾書
必須
●対象の子ども名義の銀行預金通帳
必須
●所得証明書
令和6年1月1日に市外在住の方は、現在福岡市で受給者本人と同居している方の
令和6年度所得の証明書(扶養人数が明記されたもの)または源泉徴収票を提出し
てください。
●戸籍謄本等
提出が必要な場合は区役所からご連絡します。
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
手続方法
オンライン申請または窓口・郵送にて申請
【窓口】お住いの区の福祉・介護保険課
【宛先】東区福祉・介護保険課
〒812-8653 福岡市東区箱崎2-54-1
博多区福祉・介護保険課
〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2-8-1
中央区福祉・介護保険課
〒810-8622 福岡市中央区大名2-5-31
南区福祉・介護保険課
〒815-8501 福岡市南区塩原3-25-3
城南区福祉・介護保険課
〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6-1-1
早良区福祉・介護保険課
〒814-8501 福岡市早良区百道2-1-1
西区福祉・介護保険課
〒819-8501 福岡市西区内浜1-4-1
内容確認の上、問題なければ支給開始
※記載内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
※添付書類に不足・不備があれば別途提出をしていただく場合があります。
関連リンク
「申請途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合
手続きの再開
本制度について詳しく知りたい方はこちら
福岡市HP 障害児福祉手当
所管部署
各区保健福祉センター福祉・介護保険課
早良区 TEL:092-833-4353 FAX:092-831-5723
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :障害児福祉手当の申請【早良区】
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。