福岡県福岡市

【中央区】防火・防災管理者選任(解任)届出

防火・防災管理者選任(解任)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき

手続書類(様式)

防火・防災管理者選任(解任)届出書(消防法施行規則別記様式第1号の2の2)

手続に必要な添付書類

●資格を証する書面

正式名称
防火、防災管理者の資格を有する者であることを証する書類です。 甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など

〇添付書類のデータが大きい場合(目安:10MB)、添付が出来ない場合がございます。
添付書類が登録できない場合は、申請後に届く「電子申請完了メール」に記載される消防署のアドレスに添付書類を添付して送信してください
※件名には必ず申請後に「電子申請完了メール」に記載される受付番号(15桁の数字)のみを「半角」で入力して下さい。
申請先消防署アドレス:chuou-yobo-uketuke.119@city.fukuoka.lg.jp

●別添資料1(令2条を適用する対象物)

正式名称
入力欄に令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

〇添付書類のデータが大きい場合(目安:10MB)、添付が出来ない場合がございます。
添付書類が登録できない場合は、申請後に届く「電子申請完了メール」に記載される消防署のアドレスに添付書類を添付して送信してください
※件名には必ず申請後に「電子申請完了メール」に記載される受付番号(15桁の数字)のみを「半角」で入力して下さい。
申請先消防署アドレス:chuou-yobo-uketuke.119@city.fukuoka.lg.jp

●別添資料2(令3条3項を適用する対象物)

正式名称
入力欄に令3条3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

〇添付書類のデータが大きい場合(目安:10MB)、添付が出来ない場合がございます。
添付書類が登録できない場合は、申請後に届く「電子申請完了メール」に記載される消防署のアドレスに添付書類を添付して送信してください
※件名には必ず申請後に「電子申請完了メール」に記載される受付番号(15桁の数字)のみを「半角」で入力して下さい。
申請先消防署アドレス:chuou-yobo-uketuke.119@city.fukuoka.lg.jp

●別添資料3(その他必要事項)

正式名称
入力内容が多岐にわたるなど入力欄に書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

〇添付書類のデータが大きい場合(目安:10MB)、添付が出来ない場合がございます。
添付書類が登録できない場合は、申請後に届く「電子申請完了メール」に記載される消防署のアドレスに添付書類を添付して送信してください
※件名には必ず申請後に「電子申請完了メール」に記載される受付番号(15桁の数字)のみを「半角」で入力して下さい。
申請先消防署アドレス:chuou-yobo-uketuke.119@city.fukuoka.lg.jp

手続方法

●本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
電子申請で入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」をダウンロードすることができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。
「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、⼿続き完了メールと一緒に保存する等の対応をお願いします。
受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送での手続きをお願いします。

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 建物を管轄する消防署の予防課(消防本部や出張所では受付できませんのでご注意ください)
 午前9時から午後5時まで 
(ただし、土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)並びに12:00~13:00除く。)
<郵送の場合の注意事項>
切手を貼付した返信用封筒を同封し郵送してください。

関連リンク

福岡市消防局ホームページ

添付書類等のひな型はこちらをクリックしてください

所管部署

消防局/予防部/査察課

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条
  • 消防法施行規則第3条の2
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第47条
  • 消防法施行規則第51条の9

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