概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●健康保険証の写しまたは年金加入証明書(事業所記載)
※共済組合員証をお持ちの方で、日本郵政共済・私立学校教職員共済・文部科学省共済(大学等支部に限る)・勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなものに該当する方は健康保険証の写しを、それ以外の国家公務員共済・地方公務員共済の組合員の方は、年金加入証明書(事業所記載)の提出が必要です。
●別居監護申立書
請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
※同一住所地、別世帯である場合も別居に該当します。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない方がお子さんを養育している場合に必要となります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
※出国した日の前日まで3年を超えて日本国内に住所を有していた児童で、教育を受けることを目的とした3年以内の留学の場合、該当します。
●留学先の在学証明書と翻訳書
児童手当等に係る海外留学に関する申立書の添付書類として、ご提出が必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【R6制度改正対応】児童手当の増額・減額の申請
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