概要
保育施設等の利用申込するための手続きです。
利用申込の際、教育・保育給付認定の申請を同時に行います(すでに教育・保育給付認定を受けている方についても、利用申込時点での教育・保育給付認定の申請内容を確認させていただきます)。
所要時間は約40~60分です。
※60分以上同じ画面を開いた状態でいるとタイムアウトエラーとなり、それまで入力したデータが消えてしまいます。申請を一時中断する場合は、一時保存してください。
手続期限
4月1日付からの利用と年度途中からの利用で期限が異なります。
申込締切日の17時までに申請を完了していただく必要があります。また、申込締切日までに書類が不足している場合は受付できません。
・各月1日付利用開始の場合(4月1日を除く):前月の5日まで
・各月16日付利用開始の場合:前月の20日まで
※5日および20日が土日祝日の場合は、前開庁日が申込締切日となります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書
家庭状況等申告書
マイナンバー記入用紙(※別途郵送にてご提出ください)
手続に必要な添付書類
●保育を必要とすることを証明する書類(父、母、65歳未満の同居の祖父母分)
必須
・会社勤めの場合 は就労証明書 、自営業者や求職活動中の場合は保育を必要とすることの申告書(証明書)等を添付してください。
・65歳未満の祖父母と同居している場合、祖父母の保育を必要とすることを証明する書類の提出がないと利用調整上の優先度が低くなります。
・画像データまたはPDF化したファイルを添付してください。
●生活保護証明書
生活保護受給中の場合は添付してください。
●令和6年度の市県民税課税状況がわかる書類(令和6年1月1日時点の住所が仙台市にない方のみ)
- 正式名称
- 令和6年度(令和5年分)市県民税(非)課税証明書、令和6年度市民税・県民税特別徴収税額の通知書(会社員等の方)、令和6年度市民税・県民税納税通知書等(自営業等の方)
令和6年1月1日時点の住所が仙台市にない方(仙台市から市民税の決定を受けていない方)は添付してください。
●認可外保育施設等を利用していることが確認できる書類
- 正式名称
- 在園・通所証明書、利用契約書等の写し
今回申請されるお子さまが認可外保育施設等を利用している場合に必要です。
利用契約書を添付される場合、在園・通所証明書に記載のある必要項目が確認できるものが有効となります。
●保育士として就労していることを証明する書類
申請児童の保護者が保育士又は保育教諭であり、宮城県内の認可保育施設等にて就労している場合に必要です。
●ひとり親世帯であることを証明する書類
- 正式名称
- 児童扶養手当証書、戸籍の全部事項証明書 等
母子家庭や父子家庭等、ひとり親世帯に該当する場合に必要です。
●障害者手帳等
- 正式名称
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金受給年金証書 等
同居のご家族に障害がある方がいる場合に必要です。
●申請児童の兄姉の保育施設等利用状況がわかる書類
申請児童の兄姉が従来制度幼稚園を利用予定の場合に必要です。
●児童の生年月日を確認できる書類(お申し込み時点のご住所が仙台市にない場合のみ)
- 正式名称
- 健康保険被保険者証 等
申込み時点で仙台市に住民登録がない場合に必要です。
●保育施設等利用調整に係る申立書
利用調整の結果利用待機となった場合に、育児休業の延長が可能な方が提出する書類です。この申立書を提出された場合、利用調整において順位を下げて調整いたします。
手続に必要な持ちもの
保育施設等の申請に必要な書類は以下のとおりです。
電子申請をされる場合は、事前に提出する書類の電子データをご用意ください。
なお、仙台市ホームページに掲載している「保育施設等利用案内」の23ページ「注意事項確認票」に同意のうえご申請いただくこととなります。申請前に必ずご確認ください。
<必ず提出していただく書類>
・教育・保育給付認定申請書 兼 保育施設等利用申込書
・家庭状況等申告書
・保護者の保育を必要とすることを証明する書類
・マイナンバー(個人番号)記入用紙 ※電子申請の場合、後日郵送で提出してください。
・児童の生年月日を確認できる書類(健康保険被保険者証等)※申請時点で仙台市に住民登録がない場合は提出が必要です。
<該当する場合に必要な書類>
・生活保護証明書(生活保護受給中の場合)
・令和5年度の市県民税課税状況がわかる書類(仙台市から市民税の決定を受けていない場合)
・令和6年度の市県民税課税状況がわかる書類(仙台市から市民税の決定を受けていない場合)
・在園・通所証明書、保育施設等利用契約書等の写し(申請児童本人が認可外保育施設等を利用している場合)
・保育士証の写し(申請児童の保護者が宮城県内の認可保育施設等にて保育士又は保育教諭として勤務している場合)
・児童扶養手当証書の写し、戸籍の全部事項証明書等(母子家庭や父子家庭等ひとり親世帯に該当する場合)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し(障害がある方と同居している場合)
・在園証明書(申請児童の兄姉が従来制度幼稚園や企業主導型保育施設等を利用(予定)中の場合)
・保育施設等利用調整に係る申立書(利用待機となった場合に育児休業の延長が可能な方)※
※保育施設等利用調整に係る申立書について
この申立書を提出した場合、保育施設等利用調整において順位を下げて調整いたします。
本申立書内の注意事項をよくご確認のうえご提出ください。
手続方法
窓口受付のほか、郵送による申請、電子申請を受付けしております。お申込みにあたっては、仙台市ホームページに掲載している保育施設等利用案内をよくご確認いただき、必要書類をご準備のうえご申請ください。お申込先は、第1希望の保育施設等が所在する区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課となります。
電子申請を行う場合は、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力の後、必要な書類を添付し、手続きを行ってください。
【電子申請を行う際の注意事項】
・必要書類の電子データを事前にご用意してください。
・申込締切日の17時までに申請を完了していただく必要があります。
・申請内容に不備がある場合や、申込締切日までに必要書類が整わない場合、利用調整の対象とならない、又は利用調整で不利になります。
・提出書類の内容確認等のため、来庁をお願いする場合があります。
※画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
窓口での手続きについて詳しく知りたい場合はこちらのリンクをご覧ください。
仙台市ホームページ:保育施設等の利用を希望されるみなさまへ
所管部署
こども若者局幼稚園・保育部認定給付課
根拠法律・条例等
- 児童福祉法第24条第3項及び同法附則第73条第1項
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県仙台市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込(令和6年10月16日から令和7年3月16日付入所分)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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