概要
保育施設等の利用申込をするための手続きです。
利用申込とあわせて、教育・保育給付認定の申請も行っていただきます。
すでに認定を受けている方についても、申込時点の状況を確認させていただきます。
【申請にかかる時間の目安】約40~60分
※時間に余裕をもってご申請ください。
※通信状況などにより、次の画面に進む際にエラーが発生する場合がありますので、こまめに一時保存されることをおすすめします。
手続期限
利用開始希望日に応じて申込締切日が異なります。
申込締切日の17時までに申請を完了していただく必要があります。
また、申込締切日までに必要書類がすべて揃っていない場合は、申請を受け付けることができません。
※システムトラブルやエラー等により申請が完了できなかった場合でも、仙台市では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※申込締切日については、仙台市ホームページに掲載している「保育施設等利用案内」をご確認ください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書
家庭状況等申告書
マイナンバー記入用紙(※別途郵送にてご提出ください)
手続に必要な添付書類
●保育を必要とすることを証明する書類(対象:父・母・65歳未満の同居の祖父母)
必須
・保護者全員分の書類を添付してください。
・会社勤めの方は、「就労証明書」を添付してください。
・勤務先が複数ある場合は、すべての勤務先の「就労証明書」を添付してください。
・自営業者(法人に該当しない方)や求職活動中の方は、「保育を必要とすることの申告書(証明書)」を添付してください。
・65歳未満の祖父母と同居している場合は、祖父母の「保育を必要とすることを証明する書類」の提出がない場合、利用調整における優先度が低くなる場合があります。
・添付する書類は、画像データまたはPDFファイルでご提出ください。
●事業の実施状況または予定が確認できる書類(自営業の方のみ)
- 正式名称
- (1)開業している場合:事業の実態が確認できる書類(直近3か月分の事業収入が確認できる帳簿(収支内訳書など)、納品書、請負契約書などの写し) ※ 開業から3か月以内の場合は、個人事業の開業届や営業許可書(証)などでも可 (2)開業予定の場合:開業予定であることを証明する書類(取引先との請負契約書、店舗の賃貸借契約書など)
法人に該当しない自営業の方は、書類の添付が必要です。
●専従者として従事していることを証明する書類(自営業の専従者の方のみ)
- 正式名称
- 事業主の直近の確定申告書(第2表)、青色事業専従者給与に関する届出書、事業主からの申立書等
自営業の専従者として従事している方は、書類の添付が必要です。
(あわせて、「事業の実施状況または予定が確認できる書類」もご提出ください)
●生活保護証明書
生活保護を受給している方は、書類の添付が必要です。
●令和7年度の市県民税課税状況がわかる書類(令和7年1月1日時点で仙台市に住所がない方のみ)
- 正式名称
- 令和7年度(令和6年分)市県民税(非)課税証明書、令和7年度市民税・県民税特別徴収税額の通知書(会社員等の方)、令和7年度市民税・県民税納税通知書等(自営業等の方)
令和7年1月1日時点で仙台市に住所がない方(仙台市から市民税の決定を受けていない方)は、書類の添付が必要です。
●令和8年度の市県民税課税状況がわかる書類(令和8年1月1日時点で仙台市に住所がない方のみ)
- 正式名称
- 令和8年度(令和7年分)市県民税(非)課税証明書、令和8年度市民税・県民税特別徴収税額の通知書(会社員等の方)、令和8年度市民税・県民税納税通知書等(自営業等の方)
令和8年9月1日付入所以降の利用調整に使用します。令和8年1月1日時点で仙台市に住所がない方(仙台市から市民税の決定を受けていない方)は、令和8年6月以降に当該書類をご提出ください。
●認可外保育施設等を利用していることが確認できる書類
- 正式名称
- 在園・通所証明書、利用契約書等の写し
申請児童が認可外保育施設等を利用している場合は、書類の添付が必要です。
利用契約書を添付される場合は、在園・通所証明書に記載される必要項目が確認できるものが有効となります。
●保育士として就労していることを証明する書類
- 正式名称
- 保育士証、保健師免許、看護師免許 等
申請児童の保護者が保育士(設備・運営基準上、保育士としてみなすことが認められる保健師・看護師・准看護師を含む)または保育教諭であり、宮城県内の認可保育施設等において就労している場合は、書類の添付が必要です。
●ひとり親世帯であることを証明する書類
- 正式名称
- 児童扶養手当証書、戸籍の全部事項証明書 等
母子・父子家庭等のひとり親世帯に該当する場合は、書類の添付が必要です。
●障害者手帳等
- 正式名称
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当受給証明書、障害基礎年金受給年金証書 等
申請児童と同居するご家族に障害のある方がいる場合は、書類の添付が必要です。
●申請児童の兄姉の保育施設等利用状況が確認できる書類
申請児童の兄姉が従来制度幼稚園や企業主導型保育施設等を利用(予定)予定している場合、または児童発達支援等を受けている場合は、書類の添付が必要です。
●児童の生年月日が確認できる書類(申込時点で仙台市に住所がない方のみ)
申込時点で仙台市に住民登録がない場合は、書類の添付が必要です。
●保育施設等利用調整に係る申立書
利用調整の結果、利用待機となった場合に、育児休業の延長が可能な方が提出する書類です。
この申立書を提出された場合は、利用調整において指数を下げて調整いたします。
ご希望の場合は、仙台市ホームページから様式をダウンロードいただき、添付してください。
手続方法
お申込みにあたっては、仙台市ホームページに掲載されている保育施設等利用案内をよくご確認のうえ、必要書類をご準備いただき、申請を行ってください。
申込先は、第1希望の保育施設等が所在する区の区役所保育給付課または宮城総合支所保健福祉課です。
電子申請を行う場合は、画面下の「申請する」ボタンを押し、フォームに入力後、必要書類を添付して申請を完了してください(送信まで行ってください)。
【電子申請を行う際の注意事項】
・必要書類の電子データを事前にご用意ください。
・申込締切日の17時までに申請を完了する必要があります。
・申請内容に不備がある場合や、申込締切日までに必要書類が揃わない場合は、利用調整の対象とならない、または利用調整で不利になる可能性があります。
・提出書類の内容確認等のため、必要に応じて来庁をお願いすることがあります。
・60分以上同じ画面を開いた状態でいるとタイムアウトエラーとなり、それまで入力した内容が消えてしまいます。申請を一時中断する場合は、必ず「一時保存」を行ってください。
・仙台市ホームページに掲載している「保育施設等利用案内」の「注意事項確認票」に同意のうえご申請いただく必要があります。申請前に必ずご確認ください。
※「申請する」ボタンを押してフォーム入力すると、入力内容が反映された申請書のPDFデータをダウンロードできます。
※「注意事項確認票」は、「令和7年度保育施設等利用案内」では23ページ、「令和8年度保育施設等利用案内」では「24ページ」に記載されています。
関連リンク
窓口での手続きについて詳しく知りたい場合はこちらのリンクをご覧ください。
仙台市ホームページ:保育施設等の利用を希望されるみなさまへ
電子申請時の注意事項等詳細はこちらのリンクをご覧ください。
仙台市ホームページ:保育施設等利用申込の電子申請受付について
所管部署
<制度全般のお問い合わせ>
こども若者局幼稚園・保育部認定給付課:022-214-8655
<申込み手続き等のお問い合わせ>
※第1希望の保育施設等が所在する区へご相談ください。
青葉区役所保育給付課:022-225-7211
青葉区宮城総合支所保健福祉課:022-392-2111
宮城野区役所保育給付課:022-291-2111
若林区役所保育給付課:022-282-1111
太白区役所保育給付課:022-247-1111
泉区役所保育給付課:022-372-3111
根拠法律・条例等
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県仙台市
手続 :教育・保育給付認定申請および保育施設等の利用申込オンライン申請フォーム
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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