宮城県仙台市

【宮城県仙台市】児童手当 01新規申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 申請者:児童(0歳から今年度末時点で18歳のお子さん)を養育していて、仙台市にお住まいの方。
  •  ※申請者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
  •  ※申請者が公務員の場合は、職場に申請してください。
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・児童(第1子)が生まれた
  • ・仙台市外で児童手当を受給している方が仙台市に転入した
  • ・離婚をして支給対象児童と共に、現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・児童手当を受給している方が公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の連れ子である児童との養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していた方が、帰国して児童を養育するようになった
  • ・児童が施設を退所した、里親への委託が終了したことで、児童を養育するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し養育するようになった
  • ・現在受給している方が受給できなくなった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力により、児童を連れて避難した(現在受給している人と別居した)
  • ・未成年後見人になり、児童を養育するようになった
  • ・父母指定者になり、児童を養育するようになった
  • など
手続を行う人
申請者本人のみ

概要

第1子が生まれた、仙台市外から市内に転入したなど、これから仙台市で児童手当の受給を希望するときに、提出してください。
※すでに仙台市で児童手当を受給をしている方(第2子が生まれたなど)は、この「新規申請」ではなく、「増額・減額の申請」で申請してください。

手続期限

事由発生日(出生日や前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内
・児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
・例外として、申請が事由発生日の翌月になった場合でも、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月分から支給されます。
・事由発生日の翌日から15日以内に手続きに必要な書類が全て揃わない場合は、事前に申請窓口にお問い合わせください。
・請求書に記入漏れ等があると、手当の支給時期が遅れる場合があります。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●通帳

必須

金融機関名、支店名、口座番号がわかるものを添付して下さい。

●【特定の場合に必要】申請者の加入している健康保険の分かるもの(資格確認書またはマイナポータルの医療保険の資格情報画面の写し等)

申請者が、3歳未満のお子さんを養育しており、かつ共済組合に加入している場合に必要となります。
申請者の加入している健康保険の分かるものを添付してください(資格確認書またはマイナポータルの医療保険の資格情報画面の写し等)。(※児童のものではありません)

●【特定の場合に必要】父母指定者指定届受領証

申請者が、父母指定者(海外に住んでいる父母の代わりに、国内にいる児童を養育している者)の場合に必要となります。

●【特定の場合に必要】児童の戸籍抄本

申請者が、未成年後見人である場合に必要となります。

●【特定の場合に必要】調停期日呼出状、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、または協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等

申請者が、離婚協議中により現受給者と別居している父または母で、かつ対象児童と同居している場合に必要になります。

●【特定の場合に必要】①児童の出生証明書 ②申請者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる証明書(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録、または児童の在園(在学)証明)

申請者が、無戸籍かつ住民票がない児童を養育している場合に必要となります。

●【特定の場合に必要】①留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書) ②翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合) ③留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等)※子が留学前の過去6年間において仙台市に引き続き住所を有していた場合は不要

申請者が、留学により国外に居住している子を養育している場合に必要となります。

手続方法

・マイナンバーを利用した電子申請
  本サイトでの申請です。画面下の「申請する」ボタンからお手続きができます。
・お住まいの区役所または支所の担当窓口でのお手続き
・郵送申請
  郵送による申請の場合、請求書が窓口に到着した日が申請日となります。
受給資格が認定された方には「認定通知書」が、認定されなかった方には「認定請求却下通知書」が郵送されます。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい方はこちら

仙台市_児童手当の詳細情報

よくある質問はこちら

仙台市_児童手当のよくある質問

所管部署

<制度全般のお問い合わせ>
仙台市総合コールセンター
022-398-4894
<登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせ>
青葉区役所保育給付課:022-225-7211
青葉区宮城総合支所保健福祉課:022-392-2111
宮城野区役所保育給付課:022-291-2111
若林区役所保育給付課:022-282-1111
太白区役所保育給付課:022-247-1111
太白区秋保総合支所保健福祉課:022-399-2111
泉区役所保育給付課:022-372-3111

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 仙台市児童手当事務処理要綱

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