和歌山県新宮市

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。

手続期限

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内

手続に必要な添付書類

●消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等

正式名称
消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等

消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。

●電子申請用添付書類一覧表(※添付書類が登録できない場合に使用)

正式名称
電子申請用添付書類一覧表(※添付書類が登録できない場合に使用)

添付書類が登録できない場合に使用する一覧表です。

添付書類が登録できない場合は、申請時に「電子申請用添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「電子申請用添付書類一覧表」及び「添付書類」が10MBに納まるよう分割して添付し、そのまま届出先の消防本部へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください。)
申請先消防本部予防課アドレス:syoubou-yobou@city.shingu.lg.jp

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 新宮市消防本部(新宮市新宮5036番地の3)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

新宮市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の3の2
  • 消防法施行規則第31条の3

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