和歌山県新宮市

防火対象物使用開始届出

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用しようとする者

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続に必要な添付書類

●防火対象物棟別概要

正式名称
防火対象物棟別概要

防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。

●各種設計図書

正式名称
各種設計図書

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

●電子申請用添付書類一覧表(※添付書類が登録できない場合に使用)

正式名称
電子申請用添付書類一覧表(※添付書類が登録できない場合に使用)

添付書類が登録できない場合に使用する一覧表です。

添付書類が登録できない場合は、申請時に「電子申請用添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「電子申請用添付書類一覧表」及び「添付書類」が10MBに納まるよう分割して添付し、そのまま届出先の消防本部へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください。)
申請先消防本部予防課アドレス:syoubou-yobou@city.shingu.lg.jp

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 新宮市消防本部(新宮市新宮5036番地の3)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

新宮市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 新宮市火災予防条例第43条

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