和歌山県和歌山市

【和歌山県和歌山市】【災害】罹災証明書、非住家罹災証明書及び被災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって建築物及び家財等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

下記の各証明書の発行手続を行うことができます。
罹災証明書: 災害により被害を受けた住家及びそれに付随する建築物や不動産の被害を証明します。
非住家罹災証明書: 災害により被害を受けた住家以外の建物の被害を証明します。
被災証明書: 被災があった事実のみを証明します。

手続期限

罹災証明書・非住家罹災証明書: 発災後3か月以内
被災証明書: 期限なし

手続書類(様式)

罹災証明書等交付申請書

手続に必要な添付書類

●住家の写真(任意で添付することができます)

※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向すべて)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真(メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●委任状(代理人の方が申請する場合)

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

 本フォームで申請いただいた場合、申請受付後担当から連絡先へご連絡します。
     
 なお、本フォームの他、窓口でも申請いただけます。
 窓口申請の方法は下記「関連リンク」にてご確認ください。
     
 本フォーム及び窓口申請のいずれにしても、申請受付後被害の認定調査に移り ます。被害が軽微な場合等は自己判定方式(写真等による判定)で被害の認定が可能ですが、自己判定方式で被害の認定が出来ない場合や自己判定方式を希望しない場合は実地調査を行います。

 被害の認定が終われば、原則窓口にて各種証明書を交付しますので下記「関連リンク」に従い、窓口までお越しください。

関連リンク

下記のリンク(和歌山市WEBページ)から、各種証明書の申請方法や発行までの流れ等についてご確認いただけます。

罹災証明書・非住家罹災証明書・被災証明書について(発行申請方法等)

写真の撮り方

所管部署

和歌山市総合防災課 TEL:073-435-1199

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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