概要
要介護被保険者(場合によっては要支援被保険者)がケアマネジャー(介護支援専門員)に居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼する場合に届出が必要です。
手続期限
介護保険サービスの利用を開始する日を含む月が終了するまで。(原則、月をまたいでの遡り受付はしません。)
手続書類(様式)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護事業者・複合型サービス事業者用)(別記様式第30号)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第30号の2)
※関連リンクの居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書のページから関係書類をダウンロードしてください。
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須
介護認定申請中の場合は不要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所東庁舎2階1・2・3・4番窓口)
(七番丁23番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 和歌山市ホームページ
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
所管部署
和歌山市介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第41条第6項、第46条第4項及び和歌山市介護保険施行規則第27条
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市区町村:和歌山県和歌山市
手続 :居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
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