概要
児童手当の現況届は、毎年6月1日現在の児童の養育状況などを確認するためのものですが、一部の方を除き現況届の手続きは原則不要です。手続きが必要な方には、現況届用紙を送付させていただきますので、6月中に手続きをお願いいたします。
手続期限
毎年6月1日から6月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険情報がわかるものの写し(※6月1日時点で、3歳未満の児童を養育されている方に限ります。)
6月1日時点で、3歳未満の児童を養育されている方はご提出ください。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
養育されているお子様と住民票が異なる場合、必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●申立書
別途原本の提出が必要
父母以外が児童を養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
請求者が離婚調停等により配偶者と別居しており、児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
①6月1日時点で3歳未満の児童を養育されている場合、健康保険情報がわかるものの写し
②その他必要書類がある場合は、現況届の提出後、こども家庭課から連絡させていただく場合があります。
手続方法
【窓口での提出】
和歌山市役所 東庁舎2F こども家庭課
【郵送での提出】
〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地 こども家庭課児童手当担当
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001105/1058443/index.html
所管部署
福祉局こども未来部こども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県和歌山市
手続 :児童手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。