和歌山県和歌山市

【和歌山県和歌山市】児童手当の新規認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 次のような場合に受給資格が発生しますので、認定請求を行ってください。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして、お子さんと共に現在受給している人とは別世帯になった(離婚調停中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため、お子さんと共に現在受給している人とは別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんを養育している人に、児童手当を支給します。

児童手当を受給するには、住所地の市町村長に対して、受給資格についての認定請求が必要です。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から起算して15日以内

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できませんので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当  認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険被保険者証の写し

請求者が厚生年金等の被用者年金に加入している場合のみ
※国民年金加入者の場合は不要

●請求者名義の普通預金通帳の写し

銀行名、支店名、口座名義人が分かるように通帳の写しを添付してください。
手当の振込先となります。
※請求者名義のみ。配偶者、児童名義の口座は不可

●別居監護申立書

請求者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●申立書

父母以外が児童を養育している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書

請求者が離婚または離婚調停等により配偶者と別居しており、児童と同居している場合に必要となります。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

請求者が離婚または離婚調停等により配偶者と別居しており、児童と同居している場合に必要となります

手続に必要な持ちもの

①請求者名義の普通預金通帳の写し
②請求者が厚生年金等の被用者年金に加入している場合は健康保険被保険者証の写し
③請求者本人のマイナンバー(個人番号)カード、通知カード
④配偶者のマイナンバー(個人番号)カード、通知カード

※郵送での提出の場合、①および②を同封の上、提出してください。
※ご家庭の事情により、別途書類が必要な場合があります。

手続方法

【窓口での提出】
 ・和歌山市役所 東庁舎2F こども家庭課
 ・各サービスセンター

【郵送での提出】
 〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地 こども家庭課児童手当担当

【電子申請】
 申請画面に進んで、入力フォームに必要事項を入力し、申請を行ってください。
 ・電子申請にはICカードリーダライタにてマイナンバーカードを読み取り、電子署名の付与を行う必要があります。
 ・電子署名の付与されていない申請は無効です。(再申請を行っていただくよう、担当課から連絡があります。)
 ・入力フォームでは、メールアドレス、電話番号を入力してください。入力いただいたメールアドレスには受付完了等が通知されます。
 ・受付完了から認定されるまで1,2ヶ月かかる場合があります。認定された際は郵送にて通知します。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001105/1058443/index.html

所管部署

福祉局こども未来部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 和歌山市児童手当事務取扱要綱

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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