概要
認定の有効期間内に心身の状態が変化することにより、介護の必要度が現に認定されている要介護状態区分に該当しなくなったときには、変更申請をすることができます。
※要支援認定区分からの変更については、原則、新規申請での取り扱いとなります。
手続期限
要介護認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
要介護認定変更申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
別途原本の提出が必要
●認定調査について
必須
日程の連絡先や調査場所、事前に調査員に伝えておくべきことなどを記入いただきます。
手続に必要な持ちもの
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
・印鑑(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合、印鑑が必要)
・申請の際、本人の体の状況を一番よく知っている医師のお名前が必要になります。
・念の為、被保険者の認印と来庁される人の本人確認できる書類(運転免許証等)をご持参ください。
手続方法
次の窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所東庁舎2階 1番、2番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
申請書等様式はこちら
和歌山市の変更申請手続きのページ
所管部署
和歌山市介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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市区町村:和歌山県和歌山市
手続 :要介護認定変更申請(変更申請)
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