概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当の消滅の事由が発生したら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員になった場合、採用辞令などの採用日が確認できるもの(写し)
●措置決定通知書(写し)
児童の養育を里親に委託された場合または、児童福祉施設等へ入所したことにより、児童手当の受給資格がなくなる場合に必要になります。
手続方法
【窓口での提出】
・和歌山市役所 東庁舎2F こども家庭課
・各サービスセンター
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001105/1058443/index.html
所管部署
福祉局こども未来部こども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県和歌山市
手続 :児童手当の受給事由消滅の届出
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