和歌山県和歌山市

【和歌山県和歌山市】児童手当の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 受給資格がなくなった人で、具体的には次のような例があります。
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・支給対象児童の未成年後見人を解任された
  • など
  • ※児童を監護又は養育しなくなったという理由で消滅の届出を行う場合は、受給者本人の窓口への来庁が必要になります。
手続を行う人
対象者本人のみ
※受給者が死亡した場合は、新たに受給者となる方など

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当の消滅の事由が発生したら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になった場合、採用辞令などの採用日が確認できるもの(写し)

●措置決定通知書(写し)

児童の養育を里親に委託された場合または、児童福祉施設等へ入所したことにより、児童手当の受給資格がなくなる場合に必要になります。

手続方法

【窓口での提出】
 ・和歌山市役所 東庁舎2F こども家庭課
 ・各サービスセンター

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001105/1058443/index.html

所管部署

福祉局こども未来部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 和歌山市児童手当事務取扱要綱

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ