和歌山県和歌山市

【和歌山県和歌山市】介護保険居宅介護(予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該介護保険要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(予防)住宅改修費を支給します。
  • ただし、事前申請による承認が下りる前に工事を着工した場合は、住宅改修費は支給されません。
手続を行う人
対象者ご本人又は代理人

概要

介護保険要介護(要支援)被保険者が、生活環境を整えるために小規模な住宅改修を行った場合に、20万円を上限に、改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割又は3割)を除いた金額が支給されます。
ただし、事前申請による承認が下りる前に工事を着工した場合は、住宅改修費は支給されません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●【事前申請時】 介護保険住宅改修理由書 住宅改修承諾書(本人もしくは家族所有の住宅でない場合) 工事費見積書(社判付き原本) 改修前の状態が確認できる写真(日付の入ったもの) 住宅改修箇所を示す平面図

必須 別途原本の提出が必要

●【事後申請時】 工事費内訳書 領収証 改修後の状態が確認できる写真(日付の入ったもの。改修中の写真が必要な場合有り。) 承認通知書(写しでも可)

必須 別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所東庁舎2階③番④番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費の支給申請に関する手続きについて詳しくはこちら

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給関係書

所管部署

和歌山市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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