和歌山県和歌山市

【和歌山県和歌山市】児童手当の増額および減額の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/10/01 - 2999/12/31

制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • 【増額の場合】
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入して監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 【減額の場合】
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置され、支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になり、支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなり、支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童が国外に転出し、支給対象児童が減った(留学は除く)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額の改定の届出をしてください。

手続期限

出生日など増額の事由日の翌日から起算して15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当 66.+額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

請求者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申立書

父母以外が児童を養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書

請求者が離婚または離婚調停等により配偶者と別居しており、児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

請求者が離婚または離婚調停等により配偶者と別居しており、児童と同居している場合に必要となります。

手続方法

【窓口での提出】
 ・和歌山市役所 東庁舎2F こども家庭課
 ・各サービスセンター

【郵送での提出】
 〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地 こども家庭課児童手当担当

【電子申請】
 申請画面に進んで、入力フォームに必要事項を入力し、申請を行ってください。
 ・電子申請にはICカードリーダライタにてマイナンバーカードを読み取り、電子署名の付与を行う必要があります。
 ・電子署名の付与されていない申請は無効です。(再申請を行っていただくよう、担当課から連絡があります。)
 ・入力フォームでは、メールアドレス、電話番号を入力してください。入力いただいたメールアドレスには受付完了等が通知されます。
 ・受付完了から認定されるまで1,2ヶ月かかる場合があります。認定された際は郵送にて通知します。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001105/1058443/index.html

所管部署

福祉局こども未来部こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 和歌山市児童手当事務取扱要綱

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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