概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額の改定の届出をしてください。
手続期限
出生日など増額の事由日の翌日から起算して15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 66.+額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
請求者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●申立書
父母以外が児童を養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
請求者が離婚または離婚調停等により配偶者と別居しており、児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
請求者が離婚または離婚調停等により配偶者と別居しており、児童と同居している場合に必要となります。
手続方法
【窓口での提出】
・和歌山市役所 東庁舎2F こども家庭課
・各サービスセンター
【郵送での提出】
〒640-8511 和歌山県和歌山市七番丁23番地 こども家庭課児童手当担当
【電子申請】
申請画面に進んで、入力フォームに必要事項を入力し、申請を行ってください。
・電子申請にはICカードリーダライタにてマイナンバーカードを読み取り、電子署名の付与を行う必要があります。
・電子署名の付与されていない申請は無効です。(再申請を行っていただくよう、担当課から連絡があります。)
・入力フォームでは、メールアドレス、電話番号を入力してください。入力いただいたメールアドレスには受付完了等が通知されます。
・受付完了から認定されるまで1,2ヶ月かかる場合があります。認定された際は郵送にて通知します。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kosodate/1001105/1058443/index.html
所管部署
福祉局こども未来部こども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県和歌山市
手続 :児童手当の増額および減額の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。