和歌山県和歌山市

【和歌山県和歌山市】居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険要介護(要支援)被保険者が、指定を受けた福祉用具販売事業者から、支給対象の特定福祉用具を購入した場合に一年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に、購入費のうち利用者負担の割合分(1割、2割又は3割)を除いた金額が支給されます。
手続を行う人
対象者ご本人又は代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●購入した福祉用具のパンフレットその他購入した福祉用具の概要を記載したもの 特定福祉用具が必要な理由書(介護支援専門員等が作成) 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書 登録事業者の作成した排泄予測支援機器確認調書 ※排泄予測支援機器の購入費の申請時のみ必要 要介護者の膀胱機能が確認できる以下のいずれかの書類 ※排泄予測支援機器の購入費の申請時のみ必要

必須 別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所東庁舎2階③番④番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給申請に関する手続きについて詳しくはこちら

居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給申請

所管部署

和歌山市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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