概要
保育所、認定こども園(保育所部)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。また、利用申込と同時に、利用のために必要な教育・保育給付認定(2号・3号)を受けるための手続きを行います。
手続期限
4月からの利用の場合:前年の10月上旬から10月中旬までに1巡目の受付を行います。(詳細は市報・ホームページにてお知らせします。)
年度途中(5月以降)から利用の場合:希望する月の3か月前の16日から2か月前の15日(16日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、15日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)まで受付を行います。(育児休業からの復職、妊娠・出産の理由に限り、4か月前の16日から受付可。)
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書兼入所(園)申請書
手続に必要な添付書類
●保育所(園)・認定こども園 入所(園)申請にあたっての確認同意書
必須
全員必要です。お子さま1名につき1部必要です。
●児童の健康調査および保護者状況
必須
全員必要です。お子さま1名につき1部必要です。
●きょうだいで同時に入所(園)申請される場合の意向確認書
きょうだい(2人以上)で同時に入所(園)申請される場合に必要です。
●就労証明書
保育の利用を必要とする理由が「就労」の場合に必要です。なお、法人以外の自営業・農林水産業を営んでいる人、内職をしている人は就労証明書のほか添付書類(確定申告書の写し等の実績の分かる書類等)が必要です。
●就労予定申立書
保育の利用を必要とする理由が「求職活動」の場合に必要です。
●介護申立書
保育の利用を必要とする理由が「介護・看護等」の場合に必要です。なお、診断書等の介護が必要であることを証明する書類を添付してください。
●母子手帳の写し
保育の利用を必要とする理由が「妊娠・出産」の場合に必要です。表紙と分娩予定日のページの写しを添付してください。
●診断書・障害者手帳等の写し
保育の利用を必要とする理由が「疾病・障害」の場合に必要です。なお、診断書については原則として医師が保育を必要とする状況や治療見込・入院見込期間を具体的に記載したものに限ります。(慢性疾患等のため治療見込期間を具体的に記載できない場合は、少なくとも3か月に1回の提出が必要です。)
●在学証明書(学生証の写し)とカリキュラム
保育の利用を必要とする理由が「就学」の場合に必要です。
●その他保育ができないことを示す書類
- 正式名称
- 戸籍謄本の写し、事件係属証明書、在所証明書、海外で居住していることが分かるもの(パスポートの写し、光熱水費・家賃の明細等)
ひとり親世帯、離婚調停中、海外居住等、保護者のいずれかが子どもを監護できない場合(国内の就労による単身赴任を除きます。)に提出いただく書類です。
手続に必要な持ちもの
窓口での手続きを希望される場合には子育て推進課保育班にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先:電話 073-483-8582 E-mail kosdate@city.kainan.lg.jp
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、持参や郵送により提出することも可能です。
提出先:〒642-8501 海南市南赤坂11番地 海南市役所子育て推進課保育班 あて
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
保育所(園)・認定こども園について
所管部署
くらし部子育て推進課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県海南市
手続 :教育・保育給付認定(保育)の申請兼保育施設等の利用申込
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