和歌山県海南市

【和歌山県海南市】児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、現況届の手続きが必要です。

手続期限

【説明】
毎年8月1日から8月31日までの間(土曜日・日曜日・祝日は除く)

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●生計維持方法等確認書と医師等の診断書

正式名称
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さまの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さまの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さまの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さまが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

●別居監護申立書

正式名称
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が父である場合で、対象となるお子さまと同居しないで監護し、かつ、そのお子さまと生計を同じくする人であるときに必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が母である場合で、対象となるお子さまとお子さまと同居しないで監護している場合に必要です。

●養育申立書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

受給者が養育者である場合に必要です。

●官公署の証明書

正式名称
受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類

受給者が、父の生死が明らかでないお子さまを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さまを監護しかつそのお子さまと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

●遺棄申立書

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さまを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さまを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●養育費等の申告書

受給者が、前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費についての申告書です。
養育費を受け取っていない場合でも、受け取っていないこと(養育費が0円であること)を申告する必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口へご来庁の前に、海南市役所子育て推進課児童班(073-483-8430)へお問い合わせください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.kainan.lg.jp/case_guide/kosodate_hoiku/1313130269149.html

所管部署

くらし部 子育て推進課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則

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