和歌山県海南市

【和歌山県海南市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)[償還払]

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
すべての必要書類が揃い次第の受付となります。
詳しくは、関連リンクよりご確認下さい。

手続期限

住宅改修着工前に申請
※市の事前承認前に着工した場合、住宅改修費は支給されません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

住宅改修を行う当該住宅の所有者が本人(当該居宅要介護・要支援被保険者)または本人の親族であり、承諾を得られている場合を除き、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

担当ケアマネジャー等が作成してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●改修前の写真(改修箇所ごとに日付の入ったもの)

必須

改修前の状況が確認できる改修箇所(改修前の箇所全部)の日付入り写真(段差解消は現状の段差が確認できるスケール入り写真)

●工事費見積書

必須

工事費見積書(内訳において、改修箇所、改修内容がわかるよう、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等を適切に区分し、平面図や写真の内容と合致しているもの)

●平面図

必須

平面図 (改修箇所及び内容が記載されたもの、また、見積書や写真の内容と合致しているもの)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒642-8501 海南市南赤坂11番地
 海南市役所 高齢介護課
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら海南市WEBページ

介護保険 住宅改修費・福祉用具購入費

介護保険住宅改修について(平成31年3月)

【再確認】介護保険住宅改修の支給対象等における注意点

所管部署

海南市くらし部高齢介護課
 TEL:073-483-8761

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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