和歌山県海南市

【和歌山県海南市】要介護・要支援更新認定の申請(更新申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護認定または要支援認定の認定の更新が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定の更新が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援更新認定の申請を受け付けています。
【注意事項】
*原本の提出が必要な手続きになりますので、全ての必要書類が揃い次第の受付と
 なります。
*介護保険被保険者証の原本がない場合、事前に下記の所管部署に連絡してくだ
 さい。
*主治医の有無において「無」を選択した場合や、40歳から64歳で病気が該当する
 方の特定疾病の記載がない場合、受付ができない場合があります。
*認定有効期間内に認定結果が出ることを見込める場合は、延期通知を省略すること
 に同意いただける場合に本フォームでの申請ができます。
 ※同意いただけない場合は、窓口もしくは郵送で申請をお願いします。

手続期限

有効期限の満了する日の60日前から申請することができます。

手続書類(様式)

要介護認定・要支援認定(更新)申請書
 

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要

●申請にあたってのお願い

正式名称
申請にあたってのお願い
必須

申請にあたってのお願いは、介護認定調査に必要な日程調整や調査場所等の把握のため必要な情報になりますので、必ず提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●加入している医療保険の被保険者証の原寸大のコピーの提出が必要(40歳から64歳で病気が該当する方のみ必須)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 642-8501 海南市南赤坂11番地 海南市役所 高齢介護課 
         午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 海南市WEBページ 

介護保険制度について

詳しくはこちら 海南市WEBページ 

要介護認定の申請について

所管部署

海南市くらし部高齢介護課 
TEL:073-483-8766

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第28条第2項、第33条第2項
  • 介護保険法施行規則第40条、第54条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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