概要
災害により被害を受けた建物等の被害を証明します。
手続期限
原則として発災後3か月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害の程度や状況が確認できる写真
手続に必要な持ちもの
窓口申請の場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
手続方法
本フォームで必要書類を提出してください。受付後担当から連絡先にご連絡します。
<窓口申請の場合はこちら>
海南市役所 税務課 市役所1階
本フォーム及び窓口申請のいずれの場合でも、申請受付後に認定調査を行い、
被害の認定を行います。
被害の認定が終われば、原則窓口にて罹災証明書を交付しますので、窓口までお越しください。
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
海南市WEBページ
所管部署
海南市税務課 TEL:073-483-8417
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県海南市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。