福井県越前市

【福井県越前市】児童手当等の現況届

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  • 電子署名必須

受付開始日

2021/06/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証のコピー又は厚生年金等加入証明書(※)

受給者が次のいずれかに該当する場合に必要となります。
①国家公務員共済組合又は地方職員共済組合に加入している人
②DV・虐待等で避難していて、マイナンバー制度における非開示設定をしている人

※②の受給者のうち、次のいずれかに該当する場合は、厚生年金等加入証明書が必要です。
 ・健康保険証のコピーを提出できない人
 ・健康保険証が「○○国民健康保険組合」(「全国土木建築国民健康保険組合」を除く)で、厚生年金に加入している人

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●別居監護申立書

お子さんの住所登録地が受給者と異なる場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが受給する場合に必要となります。

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●監護・生計同一申立書

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが受給する場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。

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●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)

受給者が離婚協議中等により配偶者と別居していて、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書の写し

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請のほか、郵送での手続きも可能です。
郵送の場合は、フォーム入力のあと、入力済みの現況届等を印刷し、次のところまでお送りください。

 あて先:〒915-0085 福井県越前市府中一丁目13番7号
       越前市役所 子ども福祉課

関連リンク

児童手当・特例給付現況届について詳しくはこちら

越前市ホームページ(児童手当現況届について)

所管部署

市民福祉部 こども未来課

外部の電子申請システムへのリンク

福井県電子申請サービスでも電子申請できます。
福井県電子申請サービスのサイトはこちら

福井県電子申請サービス(児童手当・特例給付 現況届)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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