福井県越前市

【福井県越前市】【災害】罹災証明書・被災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2021/07/06

制度
被災者支援
対象
  • ・ 被害にあった住家の所有者、居住する世帯主及びその家族
  • ・ 災害により死亡した者の遺族
  • ・ 災害により負傷又は疾病を被った者及びその家族
  • ・ 被害にあった非住家等の所有者、使用者及びその家族
手続を行う人
・ 被害にあった住家の所有者、居住する世帯主及びその家族
・ 災害により死亡した者の遺族
・ 災害により負傷又は疾病を被った者及びその家族
・ 被害にあった非住家等の所有者、使用者及びその家族

概要

罹災証明書および被災証明書を発行するための手続です。

手続期限

災害により被害を受けた日より「3か月以内」
ただし、上記の期限内にとられた写真(撮影日が分かるものに限る)があり、被害の事実等が確認できる場合は、災害により被害を受けた日から1年以内。

手続書類(様式)

(1)越前市罹災証明書等交付申請書
(2)被害状況の分かる写真
(3)位置図
(4)申請対象により必要な書類
・証明対象が住家、非住家及び工作物等のとき
 下記のどちらか1点。
 1)修繕にかかる見積書・請求書・領収書のいずれかの写し
 2)罹災等事実証明書
・証明対象が死亡した者であるとき
 死亡診断書の写し
・証明対象が重軽傷を負った者のとき
 医師の診断書の写し

手続に必要な添付書類

●被害状況の分かる写真

必須

災害により被害を受けた日から3か月以内に撮影された写真であること。
※ただし、上記の期限内にとられた写真(撮影日が分かるものに限る)があり、被害の事実等が確認できる場合は、災害により被害を受けた日から1年以内。

被害状況の写真の撮影は下記URLを参考にしてください。
https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/060/bousai/risaisyoumei_d/fil/shashintorikata.pdf

●位置図

必須

建物等の位置、被災場所がわかるもの。

●修繕にかかる見積書・請求書・領収書のいずれかの写し又は罹災等事実証明書

必須

証明対象が住家、非住家及び工作物等のとき、いずれか1点を提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●死亡診断書の写し

証明対象が死亡した者であるとき、提出してください。

●医師の診断書の写し

証明対象が重軽傷を負った者のとき、提出してください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
・窓口の場合:防災危機管理課(市役所3階)窓口まで提出してください。
         (午前8時30分から午後5時15分まで)
・郵送の場合:下記の住所に送付してください
         〒915-8530 越前市府中一丁目13-7 越前市防災危機管理課宛て
<電子申請の場合>
 必要書類のデータを用意し、本フォームより申請してください。(マイナンバーカードが必要です)

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。

越前市ホームページ

所管部署

越前市防災危機管理課 TEL:0778-22-3081

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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