概要
罹災証明書および被災証明書を発行するための手続です。
手続期限
災害により被害を受けた日より「3か月以内」
ただし、上記の期限内にとられた写真(撮影日が分かるものに限る)があり、被害の事実等が確認できる場合は、災害により被害を受けた日から1年以内。
手続書類(様式)
(1)越前市罹災証明書等交付申請書
(2)被害状況の分かる写真
(3)位置図
(4)申請対象により必要な書類
・証明対象が住家、非住家及び工作物等のとき
下記のどちらか1点。
1)修繕にかかる見積書・請求書・領収書のいずれかの写し
2)罹災等事実証明書
・証明対象が死亡した者であるとき
死亡診断書の写し
・証明対象が重軽傷を負った者のとき
医師の診断書の写し
手続に必要な添付書類
●被害状況の分かる写真
必須
災害により被害を受けた日から3か月以内に撮影された写真であること。
※ただし、上記の期限内にとられた写真(撮影日が分かるものに限る)があり、被害の事実等が確認できる場合は、災害により被害を受けた日から1年以内。
被害状況の写真の撮影は下記URLを参考にしてください。
https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/060/bousai/risaisyoumei_d/fil/shashintorikata.pdf
●位置図
必須
建物等の位置、被災場所がわかるもの。
●修繕にかかる見積書・請求書・領収書のいずれかの写し又は罹災等事実証明書
必須
証明対象が住家、非住家及び工作物等のとき、いずれか1点を提出してください。
●死亡診断書の写し
証明対象が死亡した者であるとき、提出してください。
●医師の診断書の写し
証明対象が重軽傷を負った者のとき、提出してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
・窓口の場合:防災危機管理課(市役所3階)窓口まで提出してください。
(午前8時30分から午後5時15分まで)
・郵送の場合:下記の住所に送付してください
〒915-8530 越前市府中一丁目13-7 越前市防災危機管理課宛て
<電子申請の場合>
必要書類のデータを用意し、本フォームより申請してください。(マイナンバーカードが必要です)
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
越前市ホームページ
所管部署
越前市防災危機管理課 TEL:0778-22-3081
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福井県越前市
手続 :【災害】罹災証明書・被災証明書の発行申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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