福井県越前市

【福井県越前市】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

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  • 電子署名必須

受付開始日

2017/07/18

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた。
  • ・市外から転入した。
  • ・公務員を退職した。
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)。
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった。
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった。
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった。
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
請求者本人のみ(請求者は父母のうち所得が高い人になります。)

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に届出をしてください。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者(受給者)の健康保険証のコピー又は厚生年金等加入証明

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●請求者(受給者)名義の預金通帳のコピー

必須

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんの住所登録地が申請者と異なる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(続柄・本籍の記載があるもの)

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

別途原本の提出が必要

転入した場合など、1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書の写し

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計同一申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の国内居住状況がわかる書類

支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。

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●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

父母、父母指定者、未成年後見人に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途お問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請を行う場合は、関連リンクURLから申請してください。

関連リンク

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所管部署

市民福祉部 こども未来課

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根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

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