福井県越前市

【福井県越前市】【災害】災害援護資金の貸付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/04/01

制度
被災者支援
対象
  • 災害により負傷、または住居、家財に被害を受けた方で、以下のいずれかを満たす方
  • 1.世帯主の1か月以上の負傷
  • 2.家財の1/3以上の損害
  • 3.住家の半壊以上の損害(住家全体の滅失または流出を含む)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による負傷又は住居、家財の損傷に応じて、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。

手続期限

被害を受けた者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで

手続書類(様式)

災害援護資金借入申込書

手続に必要な添付書類

●振込口座の通帳の写し

必須

●所得課税証明書(本人及び世帯分)

必須

●罹災証明書の写し

必須

●医師の診断書

●連帯保証人承諾書

●所得課税証明書(連帯保証人分)

●本人確認書類(連帯保証人分)

●住民票の写し(連帯保証人分)

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
・窓口の場合
社会福祉課(市役所2階)窓口へご提出ください。
午前8時30分から午後5時15分まで

・郵送の場合
下記の住所に送付してください
〒915‒8530 越前市府中一丁目13‒7 越前市社会福祉課宛て

・電子申請の場合
必要書類のデータを用意し、本フォームより申請してください。(マイナンバーカードが必要です)

所管部署

越前市社会福祉課 TEL:0778-22-1020

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条
  • 越前市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年越前市条例第105号)第12条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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