概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険被保険者証の写し
- 正式名称
- 健康保険被保険者証の写し
必須
請求者の請求時点の保険証が必要となります。
●請求者名義の通帳の写し
- 正式名称
- 請求者名義の通帳の写し
必須
児童手当の振込先口座の登録に必要となります。キャッシュカード又は振込先口座の通帳の『表紙を開いた1ページ目』(口座名義人や支店名などが記載されているページ)の写しをご提出ください。※認定請求書に入力している口座と同一のもの(請求者名義以外の口座は指定できません)。
●別居監護申立書(該当する方のみ)
- 正式名称
- 別居監護申立書(該当する方のみ)
お子さんが受給者と異なる市町村に居住している場合、お子さんの監護状況を確認するために必要となります。※高校生年代まで(0歳~18歳到達後最初の3月31日を経過するまで)のお子さんで別居している場合が確認対象です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書【令和6年10月制度改正から適用】(該当する方のみ)
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書【令和6年10月制度改正から適用】(該当する方のみ)
0歳~18歳年度末(高校生年代)までのお子さんを養育している方で、18歳到達後の最初の年度末経過後~22歳到達後の最初の年度末までの間にあるお子さん(大学生相当年代)を含めて、3人以上のお子さんを養育している場合に必要となります。
●公務員を退職したことがわかる書類又は前職場から発行された「児童手当支給自由消滅通知書」(公務員を退職した方のみ)
- 正式名称
- 公務員を退職したことがわかる書類又は前職場から発行された「児童手当支給自由消滅通知書」(公務員を退職した方のみ)
公務員を退職した方のみ必要です。公務員を退職した方は、公務員を退職した日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市町村で新規認定請求の手続きを行ってください。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(該当する方のみ)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(該当する方のみ)
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。また、別途離婚協議中であることが明らかにできる書類(裁判所等からの通知等)の添付が必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(該当する方のみ)
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書(該当する方のみ)
支給要件児童のうち留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。また、留学中であることを確認できる書類(留学先の在学証明書と翻訳書等)の添付が必要となります。
所管部署
福祉部こども課子育て支援係
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市区町村:沖縄県西原町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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