沖縄県西原町

【沖縄県西原町】国民健康保険の喪失届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 会社等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)
手続を行う人
対象者ご本人、または住民票上同一の世帯の方
※住民票上の同一世帯以外の人は、代理でオンライン申請することはできません。

概要

会社等の健康保険に加入した人(被扶養者に認定された人も含む)が、西原町の国民健康保険を喪失するための手続です。
※こども医療費助成金受給資格者証の加入保険変更に関しては、西原町役場健康保険課窓口にてお手続きをお願いします。
※必ず、詳細をご確認下さい。

手続期限

会社等の健康保険に加入してから原則14日以内(会社等の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が発行されてから速やかに)
※14日過ぎても手続きは可能ですが、喪失日は職場等の健康保険加入日になります。

手続書類(様式)

国民健康保険被保険者異動届

手続に必要な添付書類

●会社等の健康保険に加入した日がわかるもの

正式名称
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」もしくは「マイナポータルの新しい健康保険の資格情報画面の画像データ」
必須

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
※「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、職場が加入している健康保険より発行されます。

手続に必要な持ちもの

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」もしくは「マイナポータルの新しい健康保険の資格情報画面の全体が写っている画像データ」
※会社等の健康保険に加入した人(全員分)もの

手続方法

西原町国民健康保険の喪失にあたり、下記の内容をご確認ください。

 
 ご提出いただいた書類に不足、または記入内容に不備がある場合は、喪失手続
 きができません。そのため、再度、申請手続きをしていただく場合があります。

(1)国民健康保険税に関すること
●届出内容に基づき国保税を再計算し、当月又は翌月に更正通知書を世帯主宛に
 お送りします。
 (口座登録をされていない方へは、納付書もあわせてお送りします。)
●1期あたりの国保税がその月の加入月分と一致しているわけではありません。
 喪失手続きが完了していても国保税の納付が必要となる場合があります。
●喪失手続きにより国保税が減額になったことで、国保税を多く納めている場合は、
 その差額を還付いたします。対象の方には後日、還付請求通知書をお送りします。

(2)医療費や健康保険資格に関すること
●新しい健康保険の加入日以降に西原町国民健康保険資格を使用したことにより、
 医療費の返還が必要な場合は、喪失の手続きから2~3カ月後に、返還に関す
 る通知と納付書を送付します。なお、マイナ保険証をお持ちの場合、新たな資
 格情報の反映に約1カ月かかる場合があります。健康保険が切り替わった直後
 に受診する場合は、医療機関に健康保険が切り替わったことをお伝えください。

(3)その他
●お手持ちの西原町国民健康保険の「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」
は、新たな健康保険に加入した以降は使用しないでください。
  西原町の「資格確認書」は、西原町役場健康保険課へ返却をお願いします。
郵送での返却場合は、下記住所へ(封筒・切手は、ご自身でご準備お願いします。)
 (〒903-0220 西原町字与那城140番地の1 西原町役場健康保険課資格係まで)
 西原町の「資格情報のお知らせ」は、ご自身で細断し破棄してください。 
●本申請の手続き状況は、マイナポータルにログイン後、「やること」からご確
 認いただけます。

関連リンク

国民健康保険喪失手続きについて詳しくはこちら

西原町国民健康保険加入・喪失手続きのページへ

所管部署

西原町役場福祉部健康保険課

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法
  • 国民健康保険法施行規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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