概要
要介護・要支援認定の申請を受け付けています。要介護の認定は、年齢や病気の重症度などではなく、どのくらい介護の手間がかかるかによって審査し判定します。申請から認定結果が出るまで約1か月間かかります。
申請受理後、認定調査の日程を調整させていただくため担当課よりご連絡いたします。
手続期限
介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
手続書類(様式)
要介護・要支援認定申請書
要介護・要支援認定申請書(PDFファイル)
申請書記入例(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
写真画像、PDFでの添付が可能です。
※被保険者証は後日、窓口提出又は郵送していただくか認定調査時に調査員が回収する等で対応いたします。
●要支援要介護認定等申請添付様式
必須
申請の理由、認定調査のご希望日時について記入お願いします。
別添PDF、エクセル様式をご活用ください。
●医療保険被保険者証の写し(40歳以上65未満の方は必須)
40歳以上65歳未満で、下記(1)~(16)の疾病に該当する方は、被保険者証の写しの添付が必要です。
(1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靱帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗鬆症
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●医療機関の診察券、領収書等(任意)
かかりつけ医(主治医)の氏名が記載されている書類等があればご持参下さい。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒901-0492 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
八重瀬町役場 社会福祉課 (1階6番窓口)
窓口時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 沖縄県介護保険広域連合ホームページ
介護保険 利用までの手続きについて
所管部署
八重瀬町役場社会福祉課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
- 介護保険法施行規則第35条、第49条
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市区町村:沖縄県八重瀬町
手続 :要介護・要支援認定の申請
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